給排水設備(保守点検・清掃)
東海3県に根差し、水回り設備の保守点検・清掃を通して地域の豊かなくらしに貢献します。
当社では、給排水設備の維持管理に必要不可欠な保守点検・清掃業務を承っています。具体的には給排水設備・付帯設備とその周辺環境の臭気や異音など破損状況確認、配管系統の状況確認、汚泥や害虫発生の有無、消毒剤の補充などを行います。
点検を行わず放置すると設備が適正に機能せず、微生物や大腸菌を生きたまま流出させる恐れがあります。悪臭の発生や水質低下など、生活環境の悪化に繋がり健康被害を及ぼす原因となってしまいます。
専任スタッフがしっかり点検を行い運転状況を確認し、異常や故障を早期発見・修理します。

01.浄化槽設備
浄化槽設備保守点検
設備の点検、調整、消毒薬の補充など、浄化槽を正常に機能させるための作業を行います。保守点検は、知事登録(名古屋市・一宮市・岡崎市・豊田市は市長の登録)を受けた保守点検業者が浄化槽法に基づいた技術上の基準にしたがって行います。
- ディスポーザー処理槽の保守点検
- ブロワーポンプの修理、交換
- 水中ポンプの修理、交換
- エアー配管の修理、交換
- 各種電気工事
- 薬剤および補助剤の販売
- 水質の検査、分析
- 汚水ポンプ及び配管一式取替
| 処理方式 | 浄化槽の種類 | 回数 |
| 一般的な小型合併浄化槽 | 20人槽以下 | 4ヶ月に1回以上 |
| 21~50人槽 | 3ヶ月に1回以上 | |
| 活性汚泥方式 | ― | 週に1回以上 |
| 接触ばっ気方式 | スクリーン、流調等 | 2週間に1回以上 |
| それ以外 | 3ヶ月に1回以上 |
保守点検は表の期間の通りに行ってください。
浄化槽の種類や規模によって金額が異なります。詳しくはお問い合わせください。
その他の保守点検・清掃実績を見たい方はこちらから。
登録番号・対応エリア
浄化槽設備保守点検愛知県 第327号/名古屋市 第149号/豊田市 第9号/岡崎市 第67号/一宮市
第58号/
三重県(4)第1-31号/岐阜県 第40919号/岐阜市 第99号/四日市市(427)第143号
02.給水設備
給水設備保守点検・清掃
名古屋市では平成20年4月より、清掃実施の報告制度が導入され、年1回以上の清掃が義務化されています。設備の点検や消毒剤の補充といった保守作業も、清潔な水を供給し続けるために欠かせません。
当社では、専門技術を持つスタッフが、清掃・点検・消毒などを確実に行い、給水設備の安全と衛生を維持することで、安心して水をご利用いただける環境づくりをサポートします。
- 給水設備の点検
- ろ過装置の点検、修理、交換
- 給水ポンプのオーバーホール、交換
- 水道メーターの交換
- 貯水槽の修理、交換
- 各種電気工事
- ブースターポンプの点検、修理、交換
- 水質の検査、分析
- 井戸水装置の点検・修理、交換
- 給水設備の清掃
年1回以上
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登録番号・対応エリア
建築物飲料水貯水槽清掃業愛知県 1貯第1号
03.排水設備
排水設備保守点検・清掃
集合住宅の排水管設備は、おおむね2年を経過すると、排水管の管内部にスケール(油脂、頭髪等)が付着し、排水管の口径が狭まり、やがては排水の流れが阻害され、悪臭、逆流事故の原因となります。
このような事態を避ける為に、排水管に腐食や漏れがないかどうかの定期的な点検や高圧洗浄での定期的な排水管清掃を行っています。
- 排水設備の点検
- 排水管の修理・交換
- ファイバースコープによる調査・診断
- 排水マスおよびフタの修理・交換
- 排水設備の清掃
年1回以上
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登録番号・対応エリア
建築物排水菅清掃業愛知県 15排第6-2号
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